2ニン+ワンHOUSE

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ワンコと暮らす家づくりの記録

登記を自分でやってみた 【後編】

前回の続きです。

表題登記申請書を提出してから数日後、法務局から電話がかかってきました。
現地調査の日程をいつにするかの連絡です。
こちらとしては1日でも早く来て欲しかったので、相手の都合の良い最短の日に来ていただく事になりました。
ただ、相手も予定が詰まっているようで、結局調査に来る日は申請書を提出した日から1週間後の11月18日になりました。

当日は調査員の方が2人来て、まずは建物の配置寸法を測っていました。
図面に書かれている寸法通りに敷地の境界線から建物が配置しているかを確認します。
1人の方はこの時だけの助っ人要員のようで、配置寸法を計り終えると帰って行きました。
もう1人の方は家の中に入って建物ができているかどうかや、建物形状の確認をされていました。

建物ができているかの基準はキッチンや衛生設備等が取り付けられているかどうかのようです。あと、壁紙が貼られているかも確認しているみたいでした。
建物形状の確認では、登記上算入するかどうか微妙な場所を確認するようでした。
我が家の場合、微妙な場所が2箇所あります。
1つは玄関ポーチで、もう1つはPCコーナーに面したインナーバルコニーです。


この2箇所は3方を壁に囲まれていて屋根もあるので建築基準法上の面積には算入してあります。
登記上でも同様に算入すると書かれていたので今回算入していたのですが、どうやらこの部分は両方とも算入しなくても良かったようです。

そんなわけで、求積図と申請書を訂正する必要があります。
申請書は訂正印で対処できますが図面は作り直さなくてはなりません。
訂正した図面を提出してからじゃないと登記は完了しないので、慌てて作成し直して提出しました。
余計に時間がかかって焦りましたが、結果として登記面積が少し減ったおかげで後々の固定資産税の算定にも少し有利になったので良かったです。トータルで7.5㎡ほど少なくなりました。

面積の訂正が終わった次の日の午後には無事に表題登記が完了しました。
次は保存登記の申請が必要になります。

時間が無いので登記の完了の連絡を受けてすぐさま、法務局に登記完了証を取りに行きました。
その時に法務局で新しい建物の登記簿謄本を発行してもらって、それを持って今度は市役所に向かいます。
市役所では住宅用家屋証明書を発行してもらう必要があるのです。

通常、保存登記をする時には登録免許税というものがかかります。
これの軽減を受けるために、住宅用家屋証明書が必要になるのです。
住宅用家屋証明書の発行には家屋の登記情報と住民票、あとは建築確認済証等が必要になります。
この場合の家屋の登記情報というのは登記完了証や登記事項全部証明書(謄本)等になります。
手数料1300円程度で簡単に発行してもらえました。

これを持って、再度法務局に向かって保存登記の申請書を提出しに行きました。
我が家のある市は法務局と市役所が少し離れているのでバスで移動する必要があります。
何度も行ったり来たりするのはとても面倒臭かったです。

ちなみに保存登記の申請書の作成はとても簡単です。
表題登記みたいに図面を書く必要も無く、文字を記入すれば良いだけです。

保存登記の申請書類です。

(画像はお借りしました)

ただ1点だけわかりにくかったのが、登録免許税の金額を決定する為の課税価格がいくらなのかと言うことがわからなかった事です。
これは住んでいる地域によって金額が変わるのですが、これをどこで調べたら良いのかがよくわかりませんでした。
たまたまweb上でそれらしきものを発見して、念の為に法務局に問い合わせて聞いたら当たっていたのですが、どこの法務局でも教えてもらえるものなのかどうかもよくわかりませんでした。
実際、私が問い合わせた時も通常は教えてくれるものでは無さそうな雰囲気でした。

無事に保存登記の申請が終わって、法務局を出た時には夕方の4時を過ぎていました。
そこから最寄駅に向かって歩いている時に、銀行指定の司法書士から電話がかかってきました。

この日の数日前に初めて司法書士から連絡が来て、今後のスケジュール等の打ち合わせや自分で登記をする事を伝えていたのでした。
その司法書士からの電話の内容は、土地の登記簿謄本に載っている、所有者である私達の住所が古い住所のままになっているので変更の必要がありますがどうしますか?という内容でした。
今回は建物の登記だけなので、土地については14年前に旧居を購入した時に登記されたままの状態です。
当時、土地の所有者だった前の持ち主さんから私達へと所有権の変更がなされたのですが、その当時の私達の住所は引っ越してくる前に住んでいた社宅の住所になっていました。
この住所のまま現在に至っているわけですが、今回銀行の抵当権を設定するにあたって土地にも設定されるので、所有者の住所が現住所と違うのは問題があるそうです。

そう言えば以前に建物の滅失登記を自分でやった時に住所が違う事に気付いて後々に変更しなきゃと思っていたのをすっかり忘れていました。
滅失登記の時は住所が違っても住民票に以前の住所が載っていたので問題無く手続きできたのでした。



今回は住所の変更届けを提出する必要があるそうです。
司法書士の方で変更手続きをする事もできますがどうしますか?と聞かれました。
そこで、費用がどれくらいかかるか聞いてみると、費用は銀行提携の値段で一律決まっているのでいくらになるかは現段階ではわからないが、少なくとも2、3万円ほどはかかると思いますと言われました。
その金額を聞いてしまうとお願いする気も失せてしまいます。
結局自分で申請する事にして、法務局へと取って返しました。
幸い申請に必要な書類である住民票も余分に持っていたのですぐにでも申請できそうです。
法務局は5時過ぎに閉まるので、それまでに申請の手続きを終える必要があります。
閉まる時間が迫っているせいか、法務局の受付の人も非常に協力的でしたw
申請そのものは書類に必要事項を記載するだけなので簡単に終わります。
こんな簡単な事に2、3万円も払うなんてもったいないので、自分でやって正解でした。

こうして申請から3日後、無事に保存登記と住所変更の登記が完了しました。
その日が司法書士との打ち合わせの日で登記の期限だったので、本当にギリギリ間に合ったのでした。

保存登記が完了すると、登記識別情報が載った書類が発行されます。
これが昔で言うところの権利書になります。
これと、土地の権利書を司法書士に預けると、司法書士の方で抵当権の設定登記をする事になります。
通常、これを司法書士に渡す期限は融資実行日の前日までで良いみたいです。
我が家の場合は私が何も考えずに融資実行日の1週間前を指定したせいで慌ただしくなってしまいました。

抵当権の設定登記だけをお願いした場合の司法書士への支払い金額は合計で108,268円でした。
このうち、純粋に抵当権設定に対する報酬額は45,000円になります。
後は登録免許税や謄本取得費等の実費と、日当、立会い手数料になります。
日当と立会い手数料でそれぞれ1万円ずつ取られているのとか見ると、なんだかなぁって思うけど。会って話したのなんてせいぜい30分くらいです。
会った時に入ったカフェのコーヒー代を出してもらったけど、こんな事ならもっと高級なホテルのラウンジとかを指定すれば良かったw

以上が自分でできる登記の全てです。
期限さえ余裕があれば特に難しい事では無いので、是非とも自分でチャレンジしてみる事をお勧めします。

自分でやると数万円の費用が浮くと思うとやる価値はあるのでは無いでしょうか。





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