2ニン+ワンHOUSE

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ワンコと暮らす家づくりの記録

不動産取得税の軽減措置

先日マイホームブログを見ていたら、不動産取得税の還付について書かれているブログがありました。
そう言えば、家を新築した時には不動産取得税がかかる事になるけど申告すれば軽減措置を受けられて、ほとんど税金を支払わなくて良くなるんだったなと思い出して、不動産取得税の申告手続きについて調べてみました。

昔、旧居を中古住宅として購入した時には軽減措置を受ける為の条件に合わなくて、結構な金額を払った記憶があります。
なので、次に家を新築した時には忘れずに軽減措置の申告をしなければと思っていたのです。

ところが調べてみると、不動産取得税軽減の為の申告は引き渡し後60日以内に行わなければならないそうなのです。
我が家の引き渡し日は登記上は11月11日なので、現時点で既に60日以上が経過してしまっています。

期限が過ぎてしまったので軽減措置が受けられない⁉︎とかなり焦りましたが、色々調べているとどうやら期日は過ぎても問題なさそうな感じです。
とりあえず少しでも早く申告しようと思って、web上から申告書類をダウンロードして書類を作成する事にしました。
申告書はこんな感じの書式です。

(画像はお借りしました)

我が家の場合は夫婦の共有名義なので、おそらく不動産取得者の欄に2名分の名前を書くのだと思うのですが、どのように書けば良いのかよくわかりません。
60日以内の期限が切れている事も合わせて、県税事務所に問い合わせてみる事にしました。

電話口に出た方に、まずは不動産取得税の申告が住宅取得日から60日以上過ぎてしまう事を伝えました。
この場合の住宅取得日は登記上の新築年月日である事も確認します。
そして現在申告書を作成しようとしている事を伝えました。

すると、返ってきた答えは次のような感じです。

一般的には不動産取得後60日以内に不動産取得税の申告をする決まりがあるが、この事について知らない方も大勢います。
ですので、通常は不動産登記情報や家屋調査による評価額の情報を元にこちらで税額を算定して夏頃に不動産取得税の納税の通知をお送りする事になります。
ただ、新築の住宅の場合は評価額1200万円までは軽減措置が取られて非課税になるので、家屋の評価額が1200万円以下の場合は納税の必要がありません。
それに当てはまる方には納税通知書は送りませんので、秋頃まで待っても納税通知書が送られてこない場合は不動産取得税は支払う必要がありません。
ですので、わざわざ申告書を提出して頂かなくても大丈夫ですよ。

なんと、申告しなくても良かったみたいです!
先日家屋調査に来られた時に伺った我が家の評価額は950万円でした。
1200万円以下だから不動産取得税は払わなくて良さそうなので通知も来ないと思います。
申告しなくても納税通知は来るとは思っていましたが、まさか自動的に軽減措置の手続きもしてくれるとは。
不動産取得税の軽減措置について調べている時に、チラッとそういう事をしてくれる県もあるとは書いていたけど、自分の住んでいる県が該当したのはラッキーでした。

そんなわけで、不動産取得税についてはこのままスルーして大丈夫なようです。手続きが一つ減って一安心。
後は確定申告とすまい給付金の手続きをしなければ…。
確定申告に必要な書類であるローン残高証明書がまだ送られて来て無いのが気がかりです。
フラット35の場合は1月23日に住宅金融支援機構から発送されるそうなのですが…。

こういった手続きは何かと面倒くさいけど、手続きしないともらえるものももらえなくなりますからね。
もう他に抜けは無いですよね…?




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